水質検査
について

概要

水質基準項目と基準値

水道水は水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。
水質基準項目は現在51項目とされており、水道法により検査が義務付けられています。
水質基準項目以外にも、水質管理目標設定項目や要検討項目など水質管理上留意すべき項目や毒性評価が定まらない物質があり、水道事業者は最新の情報や知見を収集する必要があります。

水質基準項目51項目水道水として、基準以下であることが求められる。
水道法第4条により、検査が義務付けられている。
水質管理目標設定項目27項目今後、水道水中で検出される可能性があるなど、水道管理において留意する必要がある。
要検討項目46項目毒性評価や水道水中での検出実態が定まらない、浄水中の存在量が不明等。
「必要な情報・知見の収集に努めていくべき」とされている。

詳しくは環境省ホームページ(水道水質基準)をご覧ください。